2018年度 住宅を取得されたお客様

2019.03.05 / その他

3月15日まで!

確定申告はお済でしょうか?

 

 

住宅ローンを借りてマイホームを購入または新築

一定の増改築やリフォームをしたときには

年末時点における借入残高に応じて「住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除」

良く聞く言葉では「住宅ローン控除」を受けることができます。

控除の適用を受けるためには、

原則としてマイホームを購入または新築した年の翌年3月15日までに確定申告をすることが欠かせません。

 

また、マイホームの購入または新築にあたり

親などから資金の援助をしてもらった場合にも

相続時精算課税制度または贈与税の申告をしなければなりません。

この申告をしないと、一定額までの非課税制度の適用が受けられないことになります。

 

3月15日まではあと10日あります。

締め切り日が近ずくと税務署も大変混雑し、申告の順番待ちが長くなります。

確定申告がまだと言う方はお時間作り、早めに申告に行きましょう!